税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
状況
被相続人は特別養護老人ホームに入所していた場合の、
小規模宅地の特例(特定居住用宅地等)の適用にあたり、
相続人の協力が得られず下記ロ及びハの添付資料が収集できておりません。
ロ 介護保険の被保険者証の写し等の書類【役所へ返却済】
ハ 施設への入所時における契約書の写し等の書類【紛失】
親族の話から要介護3以上だったことは確実です。
特別養護老人ホームの場所は把握しています。
また、その他の要件は満たしているものとします。
【質 問】
ロ及びハに代わる書類として、税理士事務所(または親族)が
今から入手可能な資料としてはどのようなものが考えられますか。
甚だ基本的な質問で恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁の案内より
被相続人が養護老人ホームに入所していたことなど一定の事由により
相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった
宅地等について特例の適用を受ける場合
イ 被相続人の戸籍の附票の写し(相続開始の日以後に作成されたもの)
ロ 介護保険の被保険者証の写しや障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の写しなど、
被相続人が介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定、同条第2項に規定する要支援認定を受けていたこと
若しくは介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に該当していたこと又は障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律第21条第1項に規定する
障害支援区分の認定を受けていたことを明らかにする書類
ハ 施設への入所時における契約書の写しなど、被相続人が相続開始の直前において入居
又は入所していた住居又は施設の名称
及び所在地並びにその住居又は施設が次のいずれに該当するかを明らかにする書類
(イ)老人福祉法第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、
同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、
同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム又は同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
(ロ) 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は
同条第29項に規定する介護医療院
(ハ) 高齢者の居住の安定確保に関する
法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅
((イ)の有料老人ホームを除きます。)
(ニ) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する
障害者支援施設(同条第10項に規定する施設入所支援が行われるものに限ります。)
又は同条第17項に規定する共同生活援助を行う住居
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