[soudan 17135] 換価分割、代償金がある場合の相続した土地の譲渡所得について
2026年2月02日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

前提は添付のスクリーンショットを参照いただけますと幸いです。

【質  問】

前提のような場合、弊社のクライアントは相続人Aです。

ご質問①
前提に記載している相続人Aが支払った代償金は、
相続人Aの譲渡所得の計算上、控除できる可能性はありますでしょうか?

ご質問②
相続人Aは、前提の通り、遺産分割調停の際に多額の弁護士費用を払っております。
調停の結果、換価分割となったのですが、その際の弁護士費用を
譲渡費用として控除できる可能性はございますでしょうか?

ご質問③
相続人Aは換価分割の対象となった土地について、
残置物処理のための費用をはらっています。
この残置物処理費用は、譲渡費用に含めることは可能でしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

特にありません。

【添付資料】

http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260202_1.png



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