税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人Aの相続人はX・Y・Z(全て子)の3人
・準確定申告による納税が必要
・遺言はあるが、指定相続分(割合)の記載はない
・遺言には、Yが租税債務を含む
その他債務をすべて負担する旨の記載あり
・相続財産の評価は未了
【質 問】
準確定申告書に添付する付表の
「5相続人等に関する事項」の(7)相続分、
(8)相続財産の価額について、
どのように記載すべきかご指導ください。
質問①
順序が逆になりますが、(8)については、
前提のとおり、評価が未了のため記載することは困難であり、
空欄で提出する予定ですが、それで問題ありませんか?
あるいは概算で記載すべきでしょうか?
質問②
(7)の「法定・指定」はどちらを〇で囲むべきでしょうか?
遺言に指定相続割合の記載がない以上、「法定」を〇で囲むべきでしょうか?
質問③
仮に質問②で「法定」とした場合、
3名それぞれに納税額が計算されますが、
遺言にしたがってYがX・Z分も含めて全額を負担したとしても、
そこに贈与は生じないということでよろしいでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/fuhyo/f01.pdf?utm_source=chatgpt.com
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

