税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
納税者(顧問先)は自由人のように定職につくことはなく、
どちらかというと先を見据えて、暗号資産、投資信託などで
今回のように大きく当たったり、損したりしている生き方の方です。
【質 問】
BitCoinの売却についての質問です。
納税者は13年前に150万でMountGox(取引業者)を
通じてBitCoinを買いました。
それ以後そのままで放置していました。
突然、R7年3月26日にご本人の通帳に
約4200万が入金されました。
この間にどうやら多くの所有主が騙されていて、
検察が犯人を摘発したら、多くのだまされた顧客が判明しました。
そこで検察がそのBitCoin売却代として各顧客に分配したわけです。
彼もその中の一人だったそうです。
この場合、雑所得でするしかありませんか?
もし雑所得なら、
書類がBitCoinを取得したときの通帳記入の
150万とその13年後の入金された
4200万の通帳記入のみが証拠で残っていて、
雑所得だと1300万ぐらいの所得税が出ます。
税額が大きいので心配なのですが。
この方法以外に申告の仕方が
あるようでしたら教えていただきたいのです。
【参考条文・通達・URL等】
参考資料は国税庁からの、
<暗号資産等に関する税務上の取り扱い
(情報)1-1の暗号資産を売却した場合>
を参考にしました。
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