税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・換価分割により特定口座にて有価証券を売却
・相続人は甲乙丙の3名
・有価証券の分割割合はおおよそ3分の1
・相続後、A証券では甲名義の特定口座に株式を移管し売却、
B証券では被相続人名義の口座のまま売却
【質 問】
1)特定口座での換価分割について、
甲乙丙の所得税の申告についてご教授ください。
①特定口座での売却となりますが、
甲、乙、丙に確定申告義務はあるでしょうか。
換価分割ですので、甲、乙、丙に譲渡所得益が生じているため、
乙および丙も申告義務があると考えております。
②譲渡所得の申告を行い、相続財産の取得費加算の特例を使えば、
譲渡所得益を減額でき、
還付を受けられる可能性があるのではと
考えておりますが、可能でしょうか。
③譲渡所得の計算において、特定口座に記載されている
「譲渡の対価の額」、「譲渡に要した費用の額」及び
「源泉所得税額」を分割割合に応じてすべて
按分してしまってよろしいでしょうか。
按分に制限や注意点等があれば
ご教授いただけますでしょうか。
特に源泉所得税の按分が気になっております。
④ ③で源泉所得税の按分ができない場合、
下記のような方法になるのでしょうか。
甲の申告(口座名義人):
譲渡所得益→年間取引報告書に記載の額の3分の1
源泉所得税額→年間取引報告書に記載の額全額
乙および丙の申告:
譲渡所得益→年間取引報告書に記載の額の3分の1
源泉所得税額→0円
乙および丙が確定申告で納付
(甲が乙および丙に還付額を分配)
⑤上記前提に記載のとおり、
特定口座の名義人が異なりますが、
名義人の違いによって取り扱いが異なりますでしょうか。
異なるのであれば、違いをご教授いただけますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
《譲渡所得》
所法33
《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》
所法38
《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例》
措法39、措令25の16、措規18の18、措通39-12
https://www.zeiken.co.jp/zeikonjirei/article/cat-8/2342900.php
https://qa.smbcnikko.co.jp/faq/show/600?category_id=110&site_domain=default
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