[soudan 17126] 不動産管理信託を購入した場合の青色申告65万円控除、損益通算について
2026年1月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
事業的規模の不動産を保有する個人事業主です。
【質 問】
まだ書類を実際に確認しておらず申し訳ありません。
顧問先が金融機関から提案があって不動産に
関する信託を購入したそうです。
信託の申告は初めてのため的外れな質問であれば申し訳ありません。
この場合、不動産所得の申告は、書籍によると購入した方が
委託者兼受益者であれば金融機関からの不動産信託に
関する計算書を受け取って、計算期間を1-12月にあわせて
不動産所得に合算して申告することになると思います。
この場合、信託に関する帳簿、貸借対照表、
計算書は受託者が作成していますが、
個人事業主は65万円控除が可能なのでしょうか?
また、仮に信託した財産の損益が赤字の場合、
もともと保有している不動産所得の
黒字と通算は可能なのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
ありません。
申し訳ありません。
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