税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・株式会社Aは製造業を営む中小企業である。
・規模拡大により本社移転を考え、
本社工場の建設を検討している。
・工場新設による税制優遇を取るため、
地域未来促進税制の活用を目指し、
コンサルに依頼し地域経済牽引事業計画を
策定し県知事の承認を得て、工場の建設に着手した。
・地域未来促進税制の課税の特例を受けるための
主務大臣の確認は3月中に取れる予定である。
・課税の特例を受けようとする設備のうち、
1件のみ想定外の価格上昇により購入を中止しようとしている。
・コンサルは、購入を中止しようとしている設備は、
計画上の重要な設備でないため、地域経済牽引事業計画の
変更は必要ないと言っている。
【質 問】
地域経済牽引事業計画に記載されている設備のうち
一部を導入しないこととなる場合、計画と異なることを理由に
計画に記載した他の資産の税制優遇(特別償却か税額控除)
まで否認されることはありますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5436.htm
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/zeiseishien.html
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

