[soudan 17114] 年金保険評価について
2026年2月02日
税務相互相談会の皆さん、こんにちは。
以下について教えてください。
【税 目】
相続税
【対象顧客】
個人
【前 提】
・変額個人年金保険を2012年3月に契約
・被保険者、支払者=被相続人(死亡時点74歳、2025年5月死亡)
・死亡給付金受取人:子
・死亡給付金1,000万円を子に支給済
【質 問】
2012年に年金保険を契約した時点で、61歳でした。
通帳に年金保険の入金は見られなかったこと、及び
死亡給付金が1,000万と綺麗な数字のため、年金支給開始前だった
(→死亡保険金の非課税枠適用)のかと推測しました。
が、念のため、支給開始前だったのかは確認する予定です。
①その際、仮に年金の支給が始まっていたとしたら、
1,000万円ではなく、相続開始時点の年金受給権の
評価額を計上しなければならないと思いますが、
その認識でよろしいでしょうか?
それとも、実際に支払われた1,000万で評価しても構わないでしょうか?
通常、年金受給権の評価は、正確には下記のいずれか多い金額となっております。
・解約返戻金の額
・年金に代えて一時金の給付を受けられる場合は一時金の金額
・予定利率等をもとに算出した金額
が、今まで相続専門の事務所で仕事をしてまいりましたが、
『相続開始時点の解約返戻金の金額』だけを聞けばいいと教わり、
実際に他の2点は検討せず、解約返戻金の金額で評価してきました。
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