[soudan 17114] 年金保険評価について
2026年2月02日

税務相互相談会の皆さん、こんにちは。

以下について教えてください。


【税  目】

相続税


【対象顧客】

個人


【前  提】

・変額個人年金保険を2012年3月に契約

・被保険者、支払者=被相続人(死亡時点74歳、2025年5月死亡)

・死亡給付金受取人:子

・死亡給付金1,000万円を子に支給済


【質  問】

2012年に年金保険を契約した時点で、61歳でした。

通帳に年金保険の入金は見られなかったこと、及び

死亡給付金が1,000万と綺麗な数字のため、年金支給開始前だった

(→死亡保険金の非課税枠適用)のかと推測しました。

が、念のため、支給開始前だったのかは確認する予定です。


①その際、仮に年金の支給が始まっていたとしたら、

1,000万円ではなく、相続開始時点の年金受給権の

評価額を計上しなければならないと思いますが、

その認識でよろしいでしょうか?

それとも、実際に支払われた1,000万で評価しても構わないでしょうか?

通常、年金受給権の評価は、正確には下記のいずれか多い金額となっております。

・解約返戻金の額

・年金に代えて一時金の給付を受けられる場合は一時金の金額

・予定利率等をもとに算出した金額


が、今まで相続専門の事務所で仕事をしてまいりましたが、

『相続開始時点の解約返戻金の金額』だけを聞けばいいと教わり、

実際に他の2点は検討せず、解約返戻金の金額で評価してきました。



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