[soudan 17107] 譲渡所得税の計算における建物時価の算定根拠について
2026年2月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・2025年12月、離婚に伴う財産分与として、裁判所による調停手続きを経て
A氏(単独所有)の東京都三鷹市の土地建物(一戸建て)を、
日本居住者のB氏(元妻)へ譲渡。
・財産分与にあたっては、土地建物を6000万円と評価(数字は仮)。
この評価額は、A氏、B氏の双方が不動産会社から複数の見積もりを入手し、
最小と最大の見積もりを除いたものの平均値として合意した。
【質 問】
譲渡所得税の計算にあたっての建物部分の「時価」については、
どのようにして時価を計算するのでしょうか?
例えば下記のようなものが考えられるかと思いますが、
実務的にどの数字を使うのが適当か迷っております。
① 調停手続きにおいて合意した土地建物の
不動産価額(6000万円)を土地建物の時価とする。
② 土地と建物は別々に評価し、建物時価については
建物の固定資産税評価額を用いる。
③ 土地と建物は別々に評価し、建物時価については
所得税上の建物簿価を用いる(=建物の取得費から
減価償却費(耐用年数の1.5倍)を控除した金額を時価とする)
【参考条文・通達・URL等】
特になし
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