[soudan 17107] 譲渡所得税の計算における建物時価の算定根拠について
2026年2月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・2025年12月、離婚に伴う財産分与として、裁判所による調停手続きを経て

A氏(単独所有)の東京都三鷹市の土地建物(一戸建て)を、

日本居住者のB氏(元妻)へ譲渡。

・財産分与にあたっては、土地建物を6000万円と評価(数字は仮)。

この評価額は、A氏、B氏の双方が不動産会社から複数の見積もりを入手し、

最小と最大の見積もりを除いたものの平均値として合意した。


【質  問】

譲渡所得税の計算にあたっての建物部分の「時価」については、

どのようにして時価を計算するのでしょうか?


例えば下記のようなものが考えられるかと思いますが、

実務的にどの数字を使うのが適当か迷っております。


①       調停手続きにおいて合意した土地建物の

   不動産価額(6000万円)を土地建物の時価とする。

②       土地と建物は別々に評価し、建物時価については

   建物の固定資産税評価額を用いる。

③       土地と建物は別々に評価し、建物時価については

   所得税上の建物簿価を用いる(=建物の取得費から

   減価償却費(耐用年数の1.5倍)を控除した金額を時価とする)


【参考条文・通達・URL等】

特になし



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