税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続人である甲は、相続発生の5年前に自宅の土地家屋は長男乙に、
預貯金は乙と二男丙に2分の1ずつ相続させる旨の遺言書を作成しました。
遺言書を作成した年の翌年に、甲は賃貸用マンション1室を購入し、
貸付事業の用に供しましたが、遺言書は、新たに作成しませんでした。
遺言書には、賃貸用マンションを誰に相続させるかは、記載がありませんので、
相続人である乙及び丙で遺産分割協議が必要となりますが、
相続税の申告期限までに分割協議は整いませんでした。
小規模宅地等の特例対象宅地等は、自宅の土地(320㎡)と
マンション敷地(20㎡)が該当します。
【質 問】
(1)原則論
未分割財産については、各共同相続人又は包括受遺者が
民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って
その財産を取得したものとしてその課税価格を計算する(相法55)
こととされており、乙及び丙は、未分割財産である賃貸用マンションを
法定相続分で取得したことになります。
したがって、乙も丙も特例対象宅地等を取得したことになりますが、
特例の適用にあたっては、丙の同意が得られていないため、
同意の要件を満たさず、特例の適用を受けることはできないと
考えているのですが、いかがでしょうか。
(2)実務上の対応
税理士先生が執筆された記事で、「実務上は、税務署の方で、
事実上、遺言対象となった特例対象宅地等についても
「分割されていない特例対象宅地等」(措置法69条の4第4項本文)に該当すると取り扱い、
その上で、同項ただし書に即して、確定申告書に未分割の上申書を添付させ
(加えて、分割成立までに3年を超えれば税務署長の承認を取らせ)、
さらに最終的な遺産分割協議成立段階で、選択同意書を提出させて、
本件特例の適用を認めるという運用がされているところではある。」、
という記載があったのですが、実務上実際に行われることはあるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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