[soudan 17111] 遺言に記載がない特例対象宅地等がある場合の小規模宅地等の特例
2026年2月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

個人


【前  提】

相続人である甲は、相続発生の5年前に自宅の土地家屋は長男乙に、

預貯金は乙と二男丙に2分の1ずつ相続させる旨の遺言書を作成しました。

遺言書を作成した年の翌年に、甲は賃貸用マンション1室を購入し、

貸付事業の用に供しましたが、遺言書は、新たに作成しませんでした。

遺言書には、賃貸用マンションを誰に相続させるかは、記載がありませんので、

相続人である乙及び丙で遺産分割協議が必要となりますが、

相続税の申告期限までに分割協議は整いませんでした。

小規模宅地等の特例対象宅地等は、自宅の土地(320㎡)と

マンション敷地(20㎡)が該当します。


【質  問】

(1)原則論

未分割財産については、各共同相続人又は包括受遺者が

民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って

その財産を取得したものとしてその課税価格を計算する(相法55)

こととされており、乙及び丙は、未分割財産である賃貸用マンションを

法定相続分で取得したことになります。


したがって、乙も丙も特例対象宅地等を取得したことになりますが、

特例の適用にあたっては、丙の同意が得られていないため、

同意の要件を満たさず、特例の適用を受けることはできないと

考えているのですが、いかがでしょうか。


(2)実務上の対応

税理士先生が執筆された記事で、「実務上は、税務署の方で、

事実上、遺言対象となった特例対象宅地等についても

「分割されていない特例対象宅地等」(措置法69条の4第4項本文)に該当すると取り扱い、

その上で、同項ただし書に即して、確定申告書に未分割の上申書を添付させ

(加えて、分割成立までに3年を超えれば税務署長の承認を取らせ)、

さらに最終的な遺産分割協議成立段階で、選択同意書を提出させて、

本件特例の適用を認めるという運用がされているところではある。」、

という記載があったのですが、実務上実際に行われることはあるのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

なし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!