[soudan 17105] 相続税の取得費加算の特例と居住用財産特例の併用可否についての照会
2026年2月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

相続により取得した不動産の譲渡に係る所得税の取扱いについて。


【質  問】

相続により取得した居住用不動産を譲渡した場合における、

以下の特例の併用可否についての照会です。


① 相続税の取得費加算の特例(租税特別措置法第39条)

② 居住用財産の譲渡に係る3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条1項)

③ 居住用財産の譲渡に係る軽減税率の特例(租税特別措置法第31条の3)


上記のうち、①相続税の取得費加算の特例と②居住用財産の

3,000万円特別控除については、併用可能であるとの認識でおります。


一方で、①及び②を併用した中で、③の居住用財産の譲渡に係る

軽減税率の特例を併用することが可能かどうか、

また、同時に適用する場合の留意点等がございましたら、

ご教示いただけますと幸いです。


あわせて、併用に制限がある場合には、

その根拠となる条文または通達等をお示しいただけましたら幸いです。


お忙しいところ恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。


【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法第39条

租税特別措置法第35条1項

租税特別措置法第31条の3



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