税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・中会社である同族法人(非上場会社)
・4月に役員借入金の債権放棄を受け、
法人に債務免除益が発生
・法人の決算期は8月末
・法人の決算上、繰越欠損金>債務免除益であり、
法人税は発生しない
・直前期、その前期、その前々期の3期続けて
赤字のため特定の評価会社
・会社の保有資産の中に土地が含まれる
・純資産の価格は、債務免除前においてプラスである
・比準要素数1で、株価=類似業種比準価額
×0.25+純資産価額×0.75
【質 問】
みなし贈与の課税価格の試算を行いたいので、
債務免除後の「取引相場のない株式」の評価に関する
計算手順が以下でよいか教えてください。
A.第4表:債務免除後の1株当たりの類似業種比準価額の計算
・A-1「2.比準要素等の金額の計算」
直前期の⑱利益積立金額に、債務免除益を加算する。
(法人税が発生しないので債務免除額と同額を加算)
・A-2「3.類似業種比準価額の計算」
債務免除の日が4月なら4月を課税時期として、
国税庁の類似業種比準価額計算上の業種目及び
業種目別株価等を参照して各金額を転記
B.第5表:債務免除後の1株当たりの純資産価額の計算
・B-1「相続税評価額」
課税時期(4月)における資産負債の評価額を入力
(負債の借入金の評価額から債務免除益を控除する)
・B-2「帳簿価額」
直前期のBSをもとに、負債の借入金から債務免除益を控除する
【参考条文・通達・URL等】
【KACHIEL税務調査対策メルマガVol. 1454】
「『大会社』だから債務免除は株価に影響しないという誤解」
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