[soudan 17109] 中会社の非上場会社の役員が債権放棄を行った場合の株式評価
2026年1月30日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

・中会社である同族法人(非上場会社)

・4月に役員借入金の債権放棄を受け、

 法人に債務免除益が発生

・法人の決算期は8月末

・法人の決算上、繰越欠損金>債務免除益であり、

 法人税は発生しない

・直前期、その前期、その前々期の3期続けて

 赤字のため特定の評価会社

・会社の保有資産の中に土地が含まれる

・純資産の価格は、債務免除前においてプラスである

・比準要素数1で、株価=類似業種比準価額

          ×0.25+純資産価額×0.75


【質  問】

みなし贈与の課税価格の試算を行いたいので、

債務免除後の「取引相場のない株式」の評価に関する

計算手順が以下でよいか教えてください。


A.第4表:債務免除後の1株当たりの類似業種比準価額の計算

・A-1「2.比準要素等の金額の計算」

直前期の⑱利益積立金額に、債務免除益を加算する。

(法人税が発生しないので債務免除額と同額を加算)


・A-2「3.類似業種比準価額の計算」

債務免除の日が4月なら4月を課税時期として、

国税庁の類似業種比準価額計算上の業種目及び

業種目別株価等を参照して各金額を転記


B.第5表:債務免除後の1株当たりの純資産価額の計算

・B-1「相続税評価額」

課税時期(4月)における資産負債の評価額を入力

 (負債の借入金の評価額から債務免除益を控除する)


・B-2「帳簿価額」

直前期のBSをもとに、負債の借入金から債務免除益を控除する


【参考条文・通達・URL等】

【KACHIEL税務調査対策メルマガVol. 1454】

「『大会社』だから債務免除は株価に影響しないという誤解」



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!