税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
使用貸借であった不動産に関する小規模宅地等の特例
使用貸借:~R4.11
通常の賃貸借:R4.12~
相続発生日:R7.5
※従来固定資産税相当分の賃料で、
使用貸借となっていた貸付について、賃料を見直し、
近隣相場と同水準の賃料でR4.12から引き続き貸付をしていました。
【質 問】
R7.5に相続が発生したのですが、貸家建付地評価
および小規模宅地等の特例(貸付)について、ご質問いたします。
(1)相続・贈与税<財産評価>
事実認定の世界かと思いますが、相続前1年と少し前から適正賃料で貸し付けをしており、
貸家建付地は相続発生日を基準に考え、相続発生日前の必要期間は定められていないことから、
通常通り、貸家建付地評価で良いと考えているのですが、いかがでしょうか。
(2)相続・贈与税<財産評価を含まない>
3年以内に新たに貸付をしている場合、小規模宅地等の
特例(貸付用)の適用除外となるため、判断に悩んでおります。
他に貸し付けている不動産がないので、
「新たに貸付」の用語の定義になるのですが、
使用貸借は貸付ではないので、R4.12から貸付を始めたと捉えて、
当事例において、小規模宅地等の特例(貸付用)の適用除外になると
考えているのですが、いかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%A8%8E%E5%88%B6%E6%94%B9%E6%AD%A3-%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%81%AE%E8%B2%B8%E4%BB%98%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E7%94%A8%E5%AE%85%E5%9C%B0%E7%AD%89%E3%81%AB/
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