税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
(1) 個人Aは不動産賃貸業(貸アパート、貸駐車場)を営んでいる。
(2) Aの弟Bは、Aが貸駐車場を始めるにあたって
更地にアスファルト敷設をしたときの代金を立替払いした。
(3) また、BはAの貸アパートの賃借人の立退料を立替払いした。
(4) Bは立替払いした代金を払うよう、Aに請求した。
(5) AはBにアスファルト敷設の領収書や立退料の
受領書などを渡すよう求めたが、Bはこれに応じなかった。
(6) Aは領収書等を渡さない限り支払わないと拒否し、
その他もろもろあった結果、訴訟となった。
(7) Aは領収証がないため、立退料等の金額をはっきりと確認できない。
(8) そのため、立退料を経費に算入できなかったり、
アスファルトの減価償却費を計上できず、過大な所得税を払っている。
(9) 裁判はかなりの回数を重ねているが、
いまだにBは領収書を提出していない。
(10) 近いうちに和解になるもよう。
(11) 和解調書に、立退料xxx円、アスファルト敷設代xxx円と金額を
明確に記載し、支払済みの確認条項を記載する予定
【質 問】
この場合、立退料やアスファルト敷設代の領収書がなくても、
和解調書の支払済み確認条項を理由に、
所得税の更正の請求はできますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特になし。
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