[soudan 17077] 家なき子の特例について
2026年1月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続人A・B(ABは兄弟)、被相続人Cとします。
Aの相続の話です。
・国内に過去の別の相続でもらった建物を保有している
・今回Cの相続で、その敷地が財産に挙がっている
・上記建物は、1戸であるが、AとB、Cとで区分所有をしている。
・Aは、海外赴任中で、所有権は持つものの居住は一度もしていない。
【質 問】
上記前提の場合、Aが敷地を取得したら家なき子の特例は適用できますか?
解釈に悩んでいるのは、下記の文言です。
・相続開始前3年以内に当該親族が所有する家屋に
居住したことがないこと「所有はしているが居住はしていない」、
という場合は、条文の文字通りだと適用の余地があるのでは?と思いました。
(その他の要件は満たすとの前提でお願いします)
ただ、趣旨から考えると厳しいのではとも思います。
帰国の際に、寝泊まりするようだとやはり
居住の用に供しているとなるのでしょうか。
(実際は聞いていないのでまだわかりませんが)
兄弟が住んでいることもあり、全く寝泊まりすることがない、
したことも過去ない、というのであれば可能性がありますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法
第69条の4 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
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