[soudan 17077] 家なき子の特例について
2026年1月30日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

相続人A・B(ABは兄弟)、被相続人Cとします。


Aの相続の話です。


・国内に過去の別の相続でもらった建物を保有している

・今回Cの相続で、その敷地が財産に挙がっている

・上記建物は、1戸であるが、AとB、Cとで区分所有をしている。


・Aは、海外赴任中で、所有権は持つものの居住は一度もしていない。


【質  問】

上記前提の場合、Aが敷地を取得したら家なき子の特例は適用できますか?

解釈に悩んでいるのは、下記の文言です。


・相続開始前3年以内に当該親族が所有する家屋に

居住したことがないこと「所有はしているが居住はしていない」、

という場合は、条文の文字通りだと適用の余地があるのでは?と思いました。


(その他の要件は満たすとの前提でお願いします)

ただ、趣旨から考えると厳しいのではとも思います。


帰国の際に、寝泊まりするようだとやはり

居住の用に供しているとなるのでしょうか。


(実際は聞いていないのでまだわかりませんが)

兄弟が住んでいることもあり、全く寝泊まりすることがない、

したことも過去ない、というのであれば可能性がありますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法

第69条の4  小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例



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