税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
産業用機械油販売業
【質 問】
9月決算の法人で下記のような状況です。
・社長:役員賞与支給予定のため事前確定届出給与税務署に期限内に提出済み。
事前確定届出給与:年1回1千万円。
事前確定届出給与以外の給与:毎月10万円。
・役員1:定期同額給与のみ
・役員2:定期同額給与のみ
上記各役員報酬は議事録に記載して、その写しを税務署提出済み。
社長には本年1月から渡し切り交際費として月額5万円を支給している。
これについて、上記事前確定届出給与の
「事前確定届出給与以外の給与」の欄には記載していないし、議事録にも記載は無い。
源泉徴収額税額は15万円の計算で控除して社長に渡している。
源泉徴収簿には当然毎月15万円の記載にする。
会計処理としては
役員報酬 100,000 / 現 金 97,580
預り金 2,420
(月額15万円の源泉税額)
交際費 50,000 / 現 金 50,000
この場合、5万円は税務上も損金として認められるか。
もし認められない要素があるとすればどの部分か。
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
役員給与Q&A
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
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