[soudan 17073] 借地権の使用貸借に関する確認書を提出せずに相続を迎えた場合
2026年1月30日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】
個人

【前  提】
借地権者である父が所有していた自宅を
平成29年に子に贈与したが、
借地権の使用貸借に関する確認書を提出していなかった。
令和7年8月に父の死亡により相続税申告が必要となった。
その当時、地主に家屋の所有者が子に変わるが
借地権者は父のまま契約を継続してほしいと
手紙を送っていた経緯がある。

【質  問】
・相続税を申告した際に
「借地権の使用貸借に関する確認書」を提出していなかったことに伴う

税務上のリスクがあれば教えてください。

・上記の税務上のリスクを軽減するため、
相続開始後に「借地権の使用貸借に関する確認書」を提出することが可能か、

また届出書の提出が税務上のリスクを軽減できるのか、教えてください。

【参考条文・通達・URL等】
借地権の使用貸借であることの確認手続(借地権の使用貸借に関する確認書)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/37.htm



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