[soudan 17100] 居住用不動産の譲渡所得の特例(措置法35条)
2026年2月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

同居している夫の死亡後、妻が自宅を相続し直ちに第三者へ売却した。


【質  問】

妻は無条件で小規模宅地の特例を適用でき、

かつ措置法35条の特例も適用できるということで間違いないでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

ありません



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