[soudan 17100] 居住用不動産の譲渡所得の特例(措置法35条)
2026年2月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
同居している夫の死亡後、妻が自宅を相続し直ちに第三者へ売却した。
【質 問】
妻は無条件で小規模宅地の特例を適用でき、
かつ措置法35条の特例も適用できるということで間違いないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
ありません
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