税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
不動産の譲渡に伴い、以下の譲渡所得の特例を適用して確定申告・納税を行う予定です。
① 相続税の取得費加算の特例(租税特別措置法第39条)
② 居住用財産の譲渡に係る3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条1項)
③ 居住用財産の譲渡に係る軽減税率の特例(租税特別措置法第31条の3)
なお、資産の譲渡日は「売買契約締結日」として取り扱う前提です。
【質 問】
上記①~③の特例を適用する予定ですが、
・確定申告期限自体には間に合うものの、
・物件の引渡しおよび代金決済が申告期限後となるため、
・申告時点では譲渡代金の一部(または全部)が未回収となり、
結果として申告期限までに納税資金が不足し、申告後に
追加納付(延納・後日納付)となる見込みです。
このように、
・申告は期限内に行っているが、
・納付が申告期限後になる場合であっても、
以下の特例は引き続き適用可能でしょうか。
① 相続税の取得費加算の特例(租税特別措置法第39条)
② 居住用財産の譲渡に係る3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条1項)
③ 居住用財産の譲渡に係る軽減税率の特例(租税特別措置法第31条の3)
また、特例適用上の留意点(期限後納付による影響、加算税・延滞税の取扱い等)
があれば併せてご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
① 相続税の取得費加算の特例(租税特別措置法第39条)
② 居住用財産の譲渡に係る3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条1項)
③ 居住用財産の譲渡に係る軽減税率の特例(租税特別措置法第31条の3)
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