[soudan 17098] 譲渡所得に係る各種特例の適用可否について(申告後納付となる場合)
2026年2月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

不動産の譲渡に伴い、以下の譲渡所得の特例を適用して確定申告・納税を行う予定です。


① 相続税の取得費加算の特例(租税特別措置法第39条)

② 居住用財産の譲渡に係る3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条1項)

③ 居住用財産の譲渡に係る軽減税率の特例(租税特別措置法第31条の3)


なお、資産の譲渡日は「売買契約締結日」として取り扱う前提です。


【質  問】

上記①~③の特例を適用する予定ですが、

・確定申告期限自体には間に合うものの、

・物件の引渡しおよび代金決済が申告期限後となるため、

・申告時点では譲渡代金の一部(または全部)が未回収となり、

 結果として申告期限までに納税資金が不足し、申告後に

 追加納付(延納・後日納付)となる見込みです。


このように、

・申告は期限内に行っているが、

・納付が申告期限後になる場合であっても、


以下の特例は引き続き適用可能でしょうか。

① 相続税の取得費加算の特例(租税特別措置法第39条)

② 居住用財産の譲渡に係る3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条1項)

③ 居住用財産の譲渡に係る軽減税率の特例(租税特別措置法第31条の3)


また、特例適用上の留意点(期限後納付による影響、加算税・延滞税の取扱い等)

があれば併せてご教示いただけますと幸いです。


【参考条文・通達・URL等】

① 相続税の取得費加算の特例(租税特別措置法第39条)

② 居住用財産の譲渡に係る3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条1項)

③ 居住用財産の譲渡に係る軽減税率の特例(租税特別措置法第31条の3)



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