[soudan 17086] 離婚した夫婦の給与所得調整控除
2026年1月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
夫婦が離婚をいたしました。
二人には15歳の子供が一人おります。
離婚してからは夫婦は別々に住んでおります。
子供は夫の扶養に入っています(所得税・社会保険)
子供は妻と同居し、生活もともにしております。
当方の顧問先は妻です。
妻の給与は1500万です。
【質 問】
離婚した夫婦でも子供の養育をしておれば、
妻も給与所得調整控除をうけることができるでしょうか。
会社(夫婦ともに同じ法人に勤務)からの
源泉徴収票では給与所得調整控除は
考慮にいれられていませんでした。
【参考条文・通達・URL等】
措法41の3の11、41の3の12、措令26の5、措通41の3の11-1
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

