[soudan 17086] 離婚した夫婦の給与所得調整控除
2026年1月29日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

夫婦が離婚をいたしました。

二人には15歳の子供が一人おります。

離婚してからは夫婦は別々に住んでおります。

子供は夫の扶養に入っています(所得税・社会保険)

子供は妻と同居し、生活もともにしております。

当方の顧問先は妻です。

妻の給与は1500万です。


【質  問】

離婚した夫婦でも子供の養育をしておれば、

妻も給与所得調整控除をうけることができるでしょうか。

会社(夫婦ともに同じ法人に勤務)からの

源泉徴収票では給与所得調整控除は

考慮にいれられていませんでした。


【参考条文・通達・URL等】

措法41の3の11、41の3の12、措令26の5、措通41の3の11-1



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