[soudan 17092] 司会料報酬に交通費支給の源泉税
2026年1月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

・タレント紹介会社である法人Cである。

・結婚式の司会の依頼を得意先A(法人)から

 受けて司会者B(個人)を紹介し派遣した。

・派遣した際に交通費が発生したが

 こちらについてはBが立て替えた。

・後日Aから法人Cは紹介料を売上として

 受け取りBに報酬として60%を支払うとともに

 Aから受領したBが立て替えた交通費相当額も一緒に支払った。


【質  問】

①上記の前提で、支払報酬に実費相当額の

 精算金の交通費もふくめて全体が

 源泉税の徴収対象となるのか?


②また①で交通費も含めて源泉税の徴収対象となる場合は、

 対象とならないためにはどうすればよいか?


③仮に上記前提の交通費を法人Cが

 立て替えていたとしても、結論は同じでしょうか?


ご教示のほどよろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

なし



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