[soudan 17092] 司会料報酬に交通費支給の源泉税
2026年1月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・タレント紹介会社である法人Cである。
・結婚式の司会の依頼を得意先A(法人)から
受けて司会者B(個人)を紹介し派遣した。
・派遣した際に交通費が発生したが
こちらについてはBが立て替えた。
・後日Aから法人Cは紹介料を売上として
受け取りBに報酬として60%を支払うとともに
Aから受領したBが立て替えた交通費相当額も一緒に支払った。
【質 問】
①上記の前提で、支払報酬に実費相当額の
精算金の交通費もふくめて全体が
源泉税の徴収対象となるのか?
②また①で交通費も含めて源泉税の徴収対象となる場合は、
対象とならないためにはどうすればよいか?
③仮に上記前提の交通費を法人Cが
立て替えていたとしても、結論は同じでしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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