[soudan 17090] 母を「父の配偶者控除」から「子の扶養控除」へ付け替え
2026年1月27日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・同一の建物内に父、母、その息子が同居(住所も同一)
・食事するところも同じ
・父は不動産所得があり、所得1000万円超
・母は70歳以上、年金雑所得(扶養の範囲内)あり、事業専従者ではない
・息子は給与所得で、毎年確定申告を行っている
・父の確定申告では所得制限により配偶者控除は適用できない
・確定申告前のタイミング

【質  問】
「生計を一」にしているとみて、母を息子の扶養につけて、

扶養控除(同居老親)として確定申告しても問題はないか。

(父の確定申告書には母を記載しない)
【参考条文・通達・URL等】

No.1180扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/09.htm

「生計を一にする」の意義
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1



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