税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・事前確定届出給与(役員賞与)の届出を提出済み
・役員賞与を年2回支給予定
・1回目の支給時、役員賞与を30万円として支給する予定だった。
・本来は社会保険料・源泉所得税控除後に
231,376円を送金するところ、
社会保険料・源泉所得税の計算誤りにより
23万円送金してしまった。
【質 問】
この送金ミスにより、当該役員賞与は
損金不算入(事前確定届出給与の要件外) となるか。
【参考条文・通達・URL等】
■ 法人税法 第34条第1項第2号
(役員給与のうち、事前確定届出給与)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000034
■ 法人税基本通達 9-2-14
(事前確定届出給与に該当しない給与)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/02.htm
■ 法人税基本通達 9-2-13
(支給額の意義)
事前確定届出給与の「支給額」とは、
社会保険料及び源泉所得税控除前の金額をいう。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/02.htm
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