[soudan 17067] 賃貸料収入(個人)に係る債権の損金算入条件
2026年1月30日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

不動産賃貸業を営む法人が保有する賃貸料収入に係る

債権入居者(個人)が死亡(相続人なし)により、

賃貸料の未収債権(金銭債権でなく、売掛債権)が

発生連帯保証人、保証人ともに存在しない当社としては、

回収の見込みがないため、当該債権を貸倒損失(損金算入)処理したい


【質  問】

当該債権を貸倒損失(損金算入)する下記根拠・理屈が合っているか

(間違っている場合や足りない場合、正しい根拠・条件)をご教示願います。


下記(1)(2)(3)いずれか満たせば損金算入は可能ですが、

可能であれば、将来の税務調査の否認リスクに備え、

複数の満たせるようにしておきたいです。


(1)法人税法基本通達9-6-2(事実上の貸倒れ)

入居者死亡(相続人なし)という事実をもって、

当該通達の要件を満たすかどうか*ご教示ください

(回収の努力といっても、回収先がない状況)

*いいかえますと、弊社が積極的に債権回収に動かなかった場合、

貸倒損失として計上することはできないのかどうか。


なお、この場合、積極的な債権回収先や方法について、

承知していないのですが、「このようにすれば、回収の努力をしたことになるという方法」

あれば併せてご教示ください。


(2)法律上の貸倒れ(法人税基本通達 9-6-1)財産管理人*に対して、

当該債権の債権放棄を行えば、本通達を満たし、

貸倒損失処理可能という理解でよろしいでしょうか。


*相続人が存在しないため、待っていて選任されるとは考えづらく、

債権者である当社が行わざるを得ないですが。


(3)形式上の貸倒れ(法人税基本通達 9-6-3)最終取引日や

入金日から1年経過すること、かつ、回収にかかる費用が

債権額を上回ることをもって、損金算入との理解でよいかどうか


【参考条文・通達・URL等】

法人税法基本通達9-6-1,9-6-2,9-6-3



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!