税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
不動産賃貸業を営む法人が保有する賃貸料収入に係る
債権入居者(個人)が死亡(相続人なし)により、
賃貸料の未収債権(金銭債権でなく、売掛債権)が
発生連帯保証人、保証人ともに存在しない当社としては、
回収の見込みがないため、当該債権を貸倒損失(損金算入)処理したい
【質 問】
当該債権を貸倒損失(損金算入)する下記根拠・理屈が合っているか
(間違っている場合や足りない場合、正しい根拠・条件)をご教示願います。
下記(1)(2)(3)いずれか満たせば損金算入は可能ですが、
可能であれば、将来の税務調査の否認リスクに備え、
複数の満たせるようにしておきたいです。
(1)法人税法基本通達9-6-2(事実上の貸倒れ)
入居者死亡(相続人なし)という事実をもって、
当該通達の要件を満たすかどうか*ご教示ください
(回収の努力といっても、回収先がない状況)
*いいかえますと、弊社が積極的に債権回収に動かなかった場合、
貸倒損失として計上することはできないのかどうか。
なお、この場合、積極的な債権回収先や方法について、
承知していないのですが、「このようにすれば、回収の努力をしたことになるという方法」
があれば併せてご教示ください。
(2)法律上の貸倒れ(法人税基本通達 9-6-1)財産管理人*に対して、
当該債権の債権放棄を行えば、本通達を満たし、
貸倒損失処理可能という理解でよろしいでしょうか。
*相続人が存在しないため、待っていて選任されるとは考えづらく、
債権者である当社が行わざるを得ないですが。
(3)形式上の貸倒れ(法人税基本通達 9-6-3)最終取引日や
入金日から1年経過すること、かつ、回収にかかる費用が
債権額を上回ることをもって、損金算入との理解でよいかどうか
【参考条文・通達・URL等】
法人税法基本通達9-6-1,9-6-2,9-6-3
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