[soudan 17059] 受取人指定さてている死亡保険金を遺産分割協議書にあえて記載することの問題点
2026年1月29日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

個人


【前  提】

・個人Aが亡くなり配偶者Bに

死亡保険金1000万が入金になりました。


・この死亡保険金の受取人は、

配偶者Bに受取人指定されています。


【質  問】

本来、死亡保険金は、もともと遺産には含まれず、

その受取人として指定された者が固有の権利に基づいて取得する財産ですから

遺産分割の対象にならないというのが、通説ですが、

この受取人指定されている死亡保険金1,000万を、

あえて遺産分割協議書に、

配偶者Bの氏名及び保険金1,000万の金額を記載して、

相続税の添付書類として提出した場合、

税務上の問題は何かありますか?


【参考条文・通達・URL等】

《税務Q&A》

情報提供 TKC税務研究所

【件名】

遺産分割における死亡保険金の取扱い



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