[soudan 17060] 小規模宅地等の特例の適用可否(夫婦間で引き継いだときの「新たに事業の用に供された宅地等」の判定等)
2026年1月28日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

個人


【前  提】

・甲が土地、建物を100%所有し、

その上で40年以上宿泊業を営んでいる(個人事業主)


・甲の配偶者・乙は甲と生計一であり、

甲の事業の青色事業専従者である


・甲の健康不安から、甲は当該土地・建物以外の

事業用資産および債務を乙に贈与して事業を引き継ぎ、

乙が事業主として所得税申告を行うことを検討している


・事業引継ぎ後、甲乙間の家賃等の授受はない想定


【質  問】

①乙への事業引継ぎ後、3年以内に甲の相続が発生した場合、

当該土地は「生計一親族の事業用」ではありますが、

乙個人としては「新たに事業の用に供された宅地等」に該当するため、

特定事業用宅地等として小規模宅地等の特例の適用はない、

という理解でよろしいでしょうか。


②事業引継ぎ時に乙が取得した事業用資産のうちの

減価償却資産の価額が当該土地の相続開始時の

相続税評価額×15%以上であれば

「政令で定める規模以上の事業」に該当し、

小規模宅地等の特例の適用がある

という理解でよろしいでしょうか。


③上記②の場合の「減価償却資産の価額」は

簿価ではなく相続税評価額でしょうか。


④当該土地の価額の15%以上になるよう

減価償却資産の贈与を検討した場合、

甲の青色申告決算書の減価償却資産の一覧には

当該建物の新築時より後に行われた改装工事

および建物附属設備が計上されていますが、

これらは当該建物の付合物であるため

それ単体での贈与は不可能という理解でよろしいでしょうか。


⑤当該建物の持分を贈与した場合、

これら付合物も同じ持分だけ贈与されることになりますか。

(贈与税の計算上、当該建物の固定資産税評価額を基とした相続税評価額だけでなく、

当該建物の固定資産税評価額に含まれないこれら付合物の価額も課税価格に含まれますか。)


【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法通達69の4-20の2

租税特別措置法通達69の4-20の3



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