[soudan 17057] 社宅兼事務所における家賃処理と、備品(家具)の損金算入の可否について
2026年1月28日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税

【対象顧客】
法人

【前  提】
2025/12に賃借開始の社宅があります。
新しく1月から役員となる役員の社宅だが、
事務所や会社の事業上も利用。
代表取締役は、インフルエンサーで当該社宅の
部屋の家具やインテリアについて動画で紹介し
同じものを購入してもらい、
アフィリエイト収入を得ます。

【質  問】
①社宅兼事務所の按分について
自宅兼事務所として物件を借りていますが、
生活動線と業務スペースを明確に区分けすることが困難です。
この場合、全体を「役員社宅」として規定し、
所得税基本通達36-41に基づいた「賃貸料相当額」を
役員から徴収する形で処理しても
税務上の問題はないでしょうか。

②社宅用家具の損金算入とリース料徴収について
社宅内で使用する家具(什器や、撮影を意識した家具など)を法人で購入します。

これらは「売上に直結する備品」として法人で全額損金算入したいと考えています。

法人所有物(事務所備品)として全額損金算入する場合、
社宅併用であっても、役員個人から「家具のリース料」を徴収する必要はないでしょうか。

リース料を徴収すべきと判断される場合は、
定額法によって計算したその減価償却費相当額に
その家具等の維持管理のために通常要する
費用相当額を加算するなどの方法によって
合理的に見積もった額をリース料とするという
理解でよろしいかお伺いできますと幸いです。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/05.htm



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