[soudan 17049] 非永住居住者における送金額の所得充当順序について
2026年1月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・日本入国後5年未満の非永住居住者(米国人)
・生計を一にしている日本人の妻がいる
・米国法人に日本からリモートで勤務しており、
国外払いの給与を受けとっている
・米国で上場株式の配当あり
・米国で不動産所得あり
・本人は日本に銀行口座を有していない
【質 問】
米国から日本へ送金について、
「国外払いの給与」
「国外払いの上場株式の配当」
「国外払いの不動産所得」
のいずれから払い出されたものと考えるべきでしょうか?
厳密なルールがないので、
基本的には本人の申告が尊重される、
となるでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特になし
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