[soudan 17049] 非永住居住者における送金額の所得充当順序について
2026年1月29日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・日本入国後5年未満の非永住居住者(米国人)

・生計を一にしている日本人の妻がいる

・米国法人に日本からリモートで勤務しており、

 国外払いの給与を受けとっている

・米国で上場株式の配当あり

・米国で不動産所得あり

・本人は日本に銀行口座を有していない


【質  問】

米国から日本へ送金について、

「国外払いの給与」

「国外払いの上場株式の配当」

「国外払いの不動産所得」


のいずれから払い出されたものと考えるべきでしょうか?

厳密なルールがないので、

基本的には本人の申告が尊重される、

となるでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

特になし



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