[soudan 17037] 生活に費用な資産の譲渡
2026年1月29日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
①個人が30万円未満の金貨、金歯、金のリングを売却しました。

②また、時計(クレド-ル)を60万円で売却しました。

【質  問】
①金額が30万円未満のため、生活に必要な資産に該当し、申告不要でしょうか。


②金額が30万円以上のため、常時使用していた場合でも申告は必要でしょうか。

なお、他に200万円の金の譲渡があるため、50万の控除は使用済みです。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3161.htm



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