[soudan 17044] みなし役員の判定
2026年1月27日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税

【対象顧客】
法人

【前  提】
・株式保有割合(=議決権割合)が以下のとおりの中小法人。
 社長80%、社長妻20%・社長の子が使用人として働いており経営に従事している。

・子は使用人としての地位のみを有する。

【質  問】
前提のケースにおいて子がみなし役員に該当するかどうか確認しておりますが、
株主グループの判定がわからなくなり質問させていただきます。

同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)
のうち、一定の要件を満たす者はみなし役員とされますが、
株主グループの判定において、株式を保有していない子の取扱いについてですが、

子については0株であっても社長親族であることから

株主グループに属すると判定するのでしょうか?

具体的には社長80%+社長妻20%+子0%=100%とし、
子は第一順位のグループに属しているとするのでしょうか?
よろしくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】
No.5200役員の範囲
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm



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