税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
ソフトウェアの運用、管理、開発をしています。
昨年度末に経営会議にてサービス終了と決定したサービスにかかるソフトウェアです。
その際に、会計上はソフトウェアの簿価はゼロまで減損しています。
ただしソフトウェア除却については未対応で
したので、2024年度は税務上で申告調整しております。
会社の意向としては、サービス提供はすでに完了しているものの、
プログラムソースについては
今後の若手教育や自社開発アプリのサンプルなどに活用するため、
手元に残しておきたいとのこと。
【質 問】
有形固定資産では、「有姿除却」という手続きがありますが、
例えば工作機械・マシニングセンターなら操作盤・基板を破壊するなどして、
物理的に存在はしていても今後は一切使えないようにしています。
そこから考えると、ソフトウェアの場合でも、
社内稟議決裁に加え、プログラムの中心機能を消去する、
アンインストールする、使用許諾契約を解除する、
など何らかの手続きをとらなければならないと思います。
プログラムソースデータを完全に消去せずに残し、
後に研修用・サンプル用とはいえ”利用する”となると
プログラム自体は残っているので、会計上の帳簿価額はゼロとなっても
課税庁が”ソフトウェアの除却”とはみなしてくれないように感じます。
どこまで実施すれば除却(申告減算)となるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達 7-7-2 の 2
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_07_01.htm
(参考ページ)
【法人税法】ソフトウェアの除却損の取扱いについて(Loki税理士事務所)
https://loki-tax.com/software-disposal-for-corporate-income-tax/
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