[soudan 17024] 教育資金贈与(贈与者死亡時)
2026年1月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人から孫へ教育資金贈与をしていた
・平成31年に年拠出をしていた(4月以降かは不明)
・令和7年にも拠出をしており、拠出後8月に他界した
・孫は高校に通っている(23歳未満である)
・被相続人の財産は5億円以下である
・相続人は長男一人であるため、孫は相続人ではない(代襲相続人ではない)
・被相続人死亡時の教育資金口座残高はいくらか残っている
【質 問】
①平成31年の贈与4月より前の贈与であれば課税なし、
4月以降の贈与であっても死亡前3年以内の贈与ではないため
課税なしという理解でよろしいでしょうか?
③令和7年の贈与原則課税ありだが、
孫が23歳未満であり(又は学校に通学している)かつ
贈与者の相続税の課税価格の合計額が5億円以下であるため、
課税なし、と考えてよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
措法70の2の2-9
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