[soudan 17031] 非永住者の財産債務調書
2026年1月26日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・米国籍
・2025/12/31時点で非永住者
・2025年の所得税確定申告書を提出する必要がある
・2025年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超える
・2025/12/31において国内外の財産の合計額が円建ベースで3億円以上を有する

【質  問】
前提条件の場合、2025年末時点での財産債務調書を
提出する必要がある者に該当するでしょうか?
財産債務調書については、国外財産調書と異なり、
非永住者や非居住者を対象外とするような規定を見つけられず、
質問させて頂く次第です。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7457.htm



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