[soudan 17028] 役員退職金功績倍率法算定における役員在任年数の取扱いについて
2026年1月26日

相談会の皆様


いつもお世話になっております。

役員退職金の取扱いについて質問させていただきます。


【税  目】

法人税及び所得税


【対  象】

法人及び個人


【前  提】

現会社は10年ほど前に(非適格)会社分割により、

旧会社から事業を引き継いで設立しております。

今般、代表者が退職し、退職金を支給する予定ですが、

現会社の在任年数は10年となります。旧会社を通算すれば、30年となります。


質問①:

功績倍率法算定における役員在任年数について、

旧会社分を通算して30年で算定した場合、

過大役員退職給与の指摘を受けるものでしょうか

(現会社の10年で計算すると代表者の希望額には満たないという事情はあります)。

従業員については会社分割時の分割契約で雇用契約の承継が

謳われておりますが当然役員については対象外となっております。

在任年数を通算することについて、役員退職慰労金規定において定めがあればよいか、

あるいは株主総会決議で承認されれば問題ないでしょうか。


質問②:

所得税の退職所得控除については10年(現会社分)のみ認められる認識ですが、

その点はいかがでしょうか。


以上よろしくお願いいたします。



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