[soudan 17030] 源泉徴収税額が誤っていた場合の税務処理
2026年1月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・株式会社A社は,従業員乙を雇用し,給与を支払っている
・乙は,A社に対して,控除源泉対象配偶者がおり,
年末調整において配偶者控除の対象者となる旨を申告した
・乙は,A社からの給与以外に所得はなく,確定申告を行っていない
・税務署長は,乙の配偶者は,多額の所得金額を有し,
乙にとって配偶者控除の対象とならない旨を把握した
【質 問】
質問①:A社が税務署長に納付した源泉所得税は,
乙の配偶者控除相当額だけ過少になっています。
この場合,税務署長は,A社と乙に対して,どのような処分を行うのでしょうか。
質問②:A社は,乙が提出した「扶養控除等申告書」など
源泉所得税に関する書類について,数値が正しいことを
調査する権利も義務もないと理解していますが,正しいでしょうか。
質問③:税務署長がA社に対して,納付する源泉所得税が過少だったとして,
納税の告知処分をした場合,A社には,不納付加算税が課されるでしょうか。
質問者は,国税通則法67条1項の「正当な理由があると認められる
典型的なケースではないかと考えています。
【参考条文・通達・URL等】
国税通則法67条1項
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