[soudan 17013] 換価分割を行った場合の譲渡所得について
2026年1月28日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
1.相続人は配偶者A、子B、子Cの3名

2.被相続人が所有していた土地(以下、対象土地)を売却し、

売却代金を法定相続分に応じて取得する旨の遺産分割が整っています。(換価分割)

3.Bは対象土地を被相続人から使用貸借により
借受け住宅を建築し居住しています。

4.対象土地は便宜的にB名義で相続登記をしています。

【質  問】
対象土地の売却先が見つからないため、
BがAの権利1/2とCの権利1/4を時価相当額で買い取ることになりました。

この場合、AとCがBに対してそれぞれの対象土地に対する権利を譲渡したことになるため、
AとCが譲渡所得申告をすれば他に課税関係は生じないと考えますがいかがでしょうか。

ご教示ください。

【参考条文・通達・URL等】
遺産の換価分割のための相続登記と贈与税
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/13/01.htm



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