税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
Aさん(個人)は土地を所有しています。
Aさんは納税者本人であり、Bさんの弟です。
Aさんは、Aさん名義で所有している土地を、
無償で兄であるBさんへ貸しています。
BさんはAさんが所有する土地の上にBさん名義の建物を所有しており、
この建物を第三者であるCさんに有償で貸しています。
CさんはBさんから借りている建物を事務所として使用しており、
Bさんだけに賃料を支払っています。
(AさんはCさんからもBさんからも賃料をもらっていません。)
本来Aさんが支払うべき土地の固定資産税は、Bさんが支払っています。
【質 問】
Aさんは所得税の確定申告で不動産所得について申告する必要はないのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
(実質所得者課税の原則)
第十二条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が
単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者が
その収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に
帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
【添付資料】
http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260123_1.jpg
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