[soudan 17011] 報酬に国内源泉所得でない部分を含む場合の源泉徴収
2026年1月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

非居住者(個人・イタリア)に対する報酬です。

働いている場所も一貫してイタリアです。


【質  問】

役務内容は次の通りです。

①テキストメディアの企画編集・執筆

②プレスリリースの作成・入稿代行

③音声メディアの企画参加

④コーポレートメディア執筆の進行管理

⑤記事校正・フィードバック

⑥その他、打ち合わせへの参加、アドバイス提供等


報酬はまとめて月額10万円となります。

これを業務別に考えるとき、国内源泉所得の区分は

次の通りになるのではないかと考えております。


①、②→著作権使用料(所得税法161条1項11号ロ)


③~⑥→働いている場所がイタリアなので基本的に

対象外(同12号イの国内において行う勤務でない)


もし、当該非居住者が源泉徴収の負担を減らしたいと

考える場合には、①、②の対価がいくら、

③~⑥の対価がいくらと区分することによって、

①、②の対価に対してのみ源泉徴収をすればいい

ことになると考えるのですが、これは正しいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

所得税法161条1項11号ロ、同12号イ



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