[soudan 17011] 報酬に国内源泉所得でない部分を含む場合の源泉徴収
2026年1月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
非居住者(個人・イタリア)に対する報酬です。
働いている場所も一貫してイタリアです。
【質 問】
役務内容は次の通りです。
①テキストメディアの企画編集・執筆
②プレスリリースの作成・入稿代行
③音声メディアの企画参加
④コーポレートメディア執筆の進行管理
⑤記事校正・フィードバック
⑥その他、打ち合わせへの参加、アドバイス提供等
報酬はまとめて月額10万円となります。
これを業務別に考えるとき、国内源泉所得の区分は
次の通りになるのではないかと考えております。
①、②→著作権使用料(所得税法161条1項11号ロ)
③~⑥→働いている場所がイタリアなので基本的に
対象外(同12号イの国内において行う勤務でない)
もし、当該非居住者が源泉徴収の負担を減らしたいと
考える場合には、①、②の対価がいくら、
③~⑥の対価がいくらと区分することによって、
①、②の対価に対してのみ源泉徴収をすればいい
ことになると考えるのですが、これは正しいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税法161条1項11号ロ、同12号イ
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