税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人である第三者(以下A)が有する土地を借り、
被相続人が事業用建物を保有。
・令和7年に相続が開始し、借地権を相続人が相続。
・被相続人はAに対し年間約60万円の地代を支払っていた。
・一方、Aが負担していた土地に係る固定資産税は、
従来から60万円に満たないと聞いていたが、
令和7年においては約70万円の支払であった。
・被相続人はAから土地を20年程前から借りており、
一度も地代を変更していない。
・また、権利金の授受慣行がある地域であるが権利金の授受は無い。
・賃貸借契約書も無し。
【質 問】
従来は、Aが負担していた土地の固定資産税を上回る地代の
支払をしてきたようですが、令和7年時点においては、
固定資産税を下回る地代となっていました。
相続開始が令和7年でありこのような場合、
使用貸借とし借地権の評価額はゼロと考えてもよろしいのでしょうか。
なお、土地所有者Aが負担していた固定資産税は、
相続が開始したことから今回初めて確認したもので、
令和6年以前の固定資産税は未確認となっております。
ただ、全国地価マップ(固定資産税路線価)で推計したところ、
令和4年時点において既に固定資産税は
年間地代を超えていたものと推測されます。
【参考条文・通達・URL等】
使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて
1.使用貸借による土地の借受けがあった場合
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/731101/01.htm
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