税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
外資系企業に勤務されているA氏
25年に以下株式をそれぞれ売却(利益確定)
・ESPP
23年取得株式分を25年10月に売却
※なお、23年取得時に給与所得
(時価と取得額の差分)は課税済とのこと
・RSU
25年5月に制限解除された株式を25年10月に売却
【25年時系列】
25年10月:ESPP・RSU売却→売却代金は外貨口座へ入金
25年12月:上記額を外貨口座から円口座へ円転
【質 問】
下記ご教示頂ければ幸いです。
(質問①)ESPPについて
R7確定申告にて
・株式売却額と取得費(株式取得時の時価)との
差分が譲渡所得の対象となる理解ですが相違ありませんか?
(質問②)RUSについて
R7確定申告にて、
・制限解除時(25年5月)に付与された時点での株価にて
給与所得として課税対象となる理解ですが相違ありませんか?
・株式売却額と取得費(=上記給与所得の課税額)との
差分が譲渡所得の対象となる理解ですが相違ありませんか?
(質問③)
今回、上記ESPP・RSUを一括で外貨口座から円口座へ円転されておりますが、
この為替差損益は雑所得の対象となる理解で相違ありませんでしょうか?
(質問④)
上記全て原則として邦貨換算レートはTTMにて計算する、
で問題ありませんでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達57の3-2
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