[soudan 16997] 日露租税条約の有効性_外国税額控除
2026年1月26日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・ロシア国籍且つ日本居住者(永住者)
・ロシアに賃貸不動産あり
・当該賃貸不動産の収支にて、毎月ロシア課税当局に一定額が自動引き落としされている
・参考までに、ロシア課税当局から「未納税額はない」旨の証明書の発行を受けている
・JETROのWebsiteにて、以下の記載あり
ーーー
2017年9月7日に締結され、2018年10月10日より発効した
日ロ租税条約(所得に対する租税に関する二重課税の除去
並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府と
ロシア連邦政府との間の条約)は、2023年8月8日付
大統領令第585号により、ほとんどの内容の効力が停止された。

日ロ租税条約の停止により、利子、配当およびロイヤルティーの
日本側への支払いについてロシアの法令において定められていた税率により
源泉徴収を行うこととされ、また、航空、海上輸送に関する軽減税率も撤回された。
ーーー

【質  問】
当該ロシア課税当局への支払が外国税額控除の外国税金の対象だとして、
2025年の日本の所得税確定申告において外国税額控除の算定は可能でしょうか?

今現在、日露租税条約が有効なのか、外国税額控除が適用できるのか分からず、
質問させて頂く次第です。


また、外国税額控除が適用できない場合には、
当該不動産所得の租税公課として費用処理したいと思いますが、
その点問題無いでしょうか?


当該不動産所得に係る外国税金の他にも外国税金がありまして、
外国税額控除に関する明細書(居住者用)を作成するのですが、
当該不動産所得から発生する調整国外所得金額はどのように考えるべきでしょうか?
以下、仮定の数値です。
 a. ロシア課税当局に納付している額: 12,000RUB
 b. 不動産所得(上記a.控除前): 100,000RUB

Case1: 上記a.が外国税額控除の計算対象となる場合(つまりは
不動産事業の経費としないので不動産所得が100,000RUBの場合)の
調整国外所得金額は100,000RUBで宜しいでしょうか?

Case2: 上記a.が外国税額控除の計算対象とならない場合

(つまりは不動産事業の経費として不動産所得が88,000RUBの場合)の
調整国外所得金額は88,000RUBで宜しいでしょうか?
※質問の趣旨としては、外国税額控除の計算対象にせず
不動産事業の経費にした場合でも、当該不動産所得を
調整国外所得金額に含めていいものか、ご教示頂きたいところです。

ご教示のほど、宜しくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.jetro.go.jp/world/russia_cis/ru/invest_04.html?utm_source=chatgpt.com#block2



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