[soudan 16999] 所基通30-2の解釈について
2026年1月23日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

①D社は20年前にA社とB社とC社が合併し、新設合併で設立。

②合併契約により、被合併会社の社員は合併時に退職扱いとし、

被合併会社の退職給与規定により、被合併会社が支払うとして整理。(20年前)

③上記のとおり、20年前に所得税基本通達30-2を満たすものとして、

A社・B社・C社にて退職金を支給のうえ、損金算入済

④今回、D社にて退職金を支給予定。退職金の計算上は、

 (ア)被合併会社での在籍を含む「通算在籍期間」で

退職金支給率を当てはめ計算 (イ)既に合併時に支払い済みの

退職金金額を把握し、 今回支給予定金額を(ア)ー(イ)により算出

⑤退職所得控除は、あくまでD社における勤続期間

 (被合併会社での勤務を含まない)により算出


【質  問】

過去の合併時の打ち切り支給の前提としては所得税基本通達30-2において、

『その給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上

「その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件」

のもとに支払われるものは』を充足する必要があります。

この点、今回の退職金支給について前提④記載のとおり(ア)において

退職金支給率の採用において被合併会社での在籍期間を含んだ

「通算在籍期間」に基づく計数を使用していることは上記に反するものでしょうか。

計算上(イ)において合併時に支払い済みの金額を控除していることをもって、

問題ないと解することはできないでしょうか。

退職金支給率は在籍期間が延びることで、支給率も増加するものであり、

合併により一度精算が行われていたとしても、勤労の貢献という点では

通算で考慮されるべきものと考えます。

一方で、過去の打ち切り支給を是とするためには、

被合併会社での勤続期間の加味は認められないものとされる場合、

(イ)で既に支給済みの控除していることをもって

「一切加味していない」と整理できるのか、教えてください。


【参考条文・通達・URL等】

所得税基本通達30-2



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