[soudan 16998] 短期インターン(1日~3日)への給与支払いにおける源泉徴収区分について(複数回勤務の場合を含む)
2026年1月22日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
A社は、短期間(1日~3日程度)で勤務する
インターンシップ参加者に対して給与を支給します。

【質  問】
以下の2点についてご教示いただけますでしょうか。

①源泉徴収税額表の適用区分について
短期インターンへの給与支払いにおいて、
源泉徴収税額の計算は
「丙欄」を適用してよろしいでしょうか。

②同一人物が年度内に複数回勤務した場合の取扱いについて
例えば、同一のインターン生が以下のように
断続的に勤務した場合も、各回の給与支払い時に
「丙欄」を適用してよろしいでしょうか。

1月:2日間勤務
4月:1日勤務
8月:3日勤務
それとも、年度内に複数回勤務している場合は
「乙欄」等の別区分を適用すべきでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2511.htm



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