[soudan 16992] 8年前まで申告済(青色・欠損有)その後7年間無申告の法人が期限後申告をした場合
2026年1月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

業種:ソフトウエア開発

状況:

・2018年1月期までは青色で期限内申告、その年に生じた青色欠損金1000万円

・2019年1月期以降2025年1月期まで無申告

・2期連続期限内申告していないので青色取消を受けているはず

 (青色取消通知は社内には保管されておらず)


【質  問】

納税者の意向としては過年度の無申告を含め2026年1月期の申告まで終わらせたいとの由。

2018年1月期に計上した青色欠損金が使えるのか確認したいとの由。

納税者の意向は以上の通りですが、そのようなことが出来るのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

<当方の考え>

・現時点で納税者側から期限後申告できるのは2021年1月期から2025年1月期までの5年間になる。

・青色欠損金は、欠損を生じた事業年度が青色で申告しており

 その後連続して確定申告書を提出している場合に繰越控除が認められる規定と整理している。

・そうすると、制度上は2019年1月期及び2020年1月期の申告は納税者側から期限後申告書を提出することが出来ない以上、

 「その後連続して確定申告書を提出」することができないということになる。


<まとめ>

■現時点で期限後申告出来うるのは上記の事業年度

■2018年1月期に生じた青色欠損金は2026年1月期の決算申告において使用することは出来ない

■青色取消は2020年1月期以降分と整理している


以上、宜しくお願い致します。



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