[soudan 16989] 株式移転完全親法人の納税義務の判定
2026年1月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
個人AはS社(3月決算法人)の株式を100%保有しております。
個人Aは2026年1月に株式移転により
株式移転完全親法人P社(資本金900万円・7月決算法人)を設立しました。
S社の各事業年度の課税売上高
2023年3月期 50億
2024年3月期 45億
2025年3月期 40億
【質 問】
株式移転完全親法人P社の第一期(2026年7月期)の納税義務を判定するにあたり、
P社が特定新規設立法人に該当するかどうかの判定は以下の考えでよろしいでしょうか?
①他の者(個人A)がP社の株式の全てを保有しているため、特定要件に該当する。
②他の者(個人A)が株式移転完全親法人であるP社を通じて
S社を完全に支配しているため、株式移転完全子法人S社は
特殊関係法人に該当する。
③特殊関係法人である株式移転完全子法人S社の基準期間に
相当する期間(2024年3月期)の課税売上高が5億円超であるため、
P社は特定新規設立法人に該当し、第一期より課税事業者となる。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法12条の3①
消費税法施行令25条の2①、25条の3①
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