[soudan 16987] 外貨建MMFの保有売却に伴う円換算等について
2026年1月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

個人(日本の居住者)が、外国の証券会社において

外国上場株式を保有しており、これを2025年1月に売却しました。


売却時、売却代金は外貨のまま受領されるのではなく、

外貨建MMとして証券会社内で自動的に振り替えられました。


その後、2025年10月に当該外貨建MMFを解約(売却)し、

すみやかに日本円に換金のうえ国内金融機関へ送金しています。


なお、2025年1月から10月までの保有期間中、

外貨建MMFから分配金(利息相当額)が発生しており、

これはMMFの口数が増加する形(再投資)で処理されていました。


以上を前提として、以下の点についてご教示いただければ幸いです。


【質  問】

【質問①】外貨建てMMFの分配金(利息相当額)の所得区分・課税方法


外貨建てMMFから発生する分配金(利息相当額)は、

利子所得として整理されるものと考えています。


この場合、申告分離課税になるとの理解でよろしいでしょうか。


また、利子所得の円換算レートについては特段の規定がないため、

TTMによる換算を行う理解でよろしいでしょうか。


※措置法9の2-2は国内証券会社等において源泉徴収される場合を

対象にしたものと理解しております。


【質問②】2025年1月の外国株式売却時の為替換算方法


2025年1月に売却した外国上場株式の譲渡所得について、

・譲渡収入はTTB

・取得費はTTS

を用いるという整理でよろしいでしょうか。


(措置法通達37の10、37の11共-6)


【質問③】2025年10月の外貨建MMF売却時の為替換算と取得費の考え方


2025年10月に売却(解約)した外貨建てMMFについても、

②と同様の考え方を用いると、

・譲渡収入:TTB

・取得価額:TTS

を用いる整理になるものと考えられます。


ただし、この場合、

・②では外国株式の譲渡収入をTTBで認識している一方、


・MMFの取得費をTTSで計算することになり、


為替差(TTBとTTSの差)による損益分が課税されない点に若干の違和感があります。


さらに、


質問①で利子所得として認識した分配金については


・円換算にTTMを用いている一方、

・当該分配金が再投資されて増加したMMF口数を取得費として計上する際にTTSを用いる


という整理になる点についても、

換算レートが混在することへの違和感があります。


このような整理について、考え方に誤りがないか、

ご意見をいただければ幸いです。


お手数ではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

措置法通達37の10、37の11共-6



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