税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人(日本の居住者)が、外国の証券会社において
外国上場株式を保有しており、これを2025年1月に売却しました。
売却時、売却代金は外貨のまま受領されるのではなく、
外貨建MMとして証券会社内で自動的に振り替えられました。
その後、2025年10月に当該外貨建MMFを解約(売却)し、
すみやかに日本円に換金のうえ国内金融機関へ送金しています。
なお、2025年1月から10月までの保有期間中、
外貨建MMFから分配金(利息相当額)が発生しており、
これはMMFの口数が増加する形(再投資)で処理されていました。
以上を前提として、以下の点についてご教示いただければ幸いです。
【質 問】
【質問①】外貨建てMMFの分配金(利息相当額)の所得区分・課税方法
外貨建てMMFから発生する分配金(利息相当額)は、
利子所得として整理されるものと考えています。
この場合、申告分離課税になるとの理解でよろしいでしょうか。
また、利子所得の円換算レートについては特段の規定がないため、
TTMによる換算を行う理解でよろしいでしょうか。
※措置法9の2-2は国内証券会社等において源泉徴収される場合を
対象にしたものと理解しております。
【質問②】2025年1月の外国株式売却時の為替換算方法
2025年1月に売却した外国上場株式の譲渡所得について、
・譲渡収入はTTB
・取得費はTTS
を用いるという整理でよろしいでしょうか。
(措置法通達37の10、37の11共-6)
【質問③】2025年10月の外貨建MMF売却時の為替換算と取得費の考え方
2025年10月に売却(解約)した外貨建てMMFについても、
②と同様の考え方を用いると、
・譲渡収入:TTB
・取得価額:TTS
を用いる整理になるものと考えられます。
ただし、この場合、
・②では外国株式の譲渡収入をTTBで認識している一方、
・MMFの取得費をTTSで計算することになり、
為替差(TTBとTTSの差)による損益分が課税されない点に若干の違和感があります。
さらに、
質問①で利子所得として認識した分配金については
・円換算にTTMを用いている一方、
・当該分配金が再投資されて増加したMMF口数を取得費として計上する際にTTSを用いる
という整理になる点についても、
換算レートが混在することへの違和感があります。
このような整理について、考え方に誤りがないか、
ご意見をいただければ幸いです。
お手数ではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
措置法通達37の10、37の11共-6
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