[soudan 16980] 源泉徴収義務の有無
2026年1月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
年金所得者である日本の居住者(源泉徴収義務者でない)が
アメリカの弁護士(非居住者)に報酬を支払うこととなった。
zoom会議、メールなどの方法で弁護士からアドバイスを受ける。
弁護士の来日予定はない。
【質 問】
1.源泉徴収は必要か。
源泉徴収義務者でない個人に、源泉徴収は必要ないと考えているが合っているか。
2.源泉徴収義務者でない個人に源泉徴収が発生しうるのは、
次の場合のみと理解しているが、合っているか。
・非居住者から一定の不動産を購入した場合
・非居住者から一定の不動産を賃借した場合
3.当ケースでの弁護士への支払いは国外源泉所得という理解で合っているか。
4.仮に源泉徴収が必要で、弁護士報酬が国内取引に該当する場合は、
租税条約に関する届出書を提出することで、免税となるという理解で合っているか。
以上、宜しくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第212条
所得税法第161条
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