税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・医療法人
・従業員の給与の締め日と支払日は、20日締め、当月25日支払
・役員給与も従業員と同じ締日と支払日で支払っている
・従業員の締め日と支払日を、20日締め、翌月10日支払に変更する予定
【質 問】
例えば、従業員の分を4月から変更する場合、
これまで4月20日締めの分を4月25日に支払っていたものを、
4月20日締め、5月10日に給与を支払うことになる。
それに伴い、役員給与の支払について、
①4月25日に従業員への給与の支払は無いがこれまでどおり月給を支払う(月割りせず)、
5月10日に月給を支払う(3月以前と同額にて)。とすべきか、
②4月25日には月給を支払わず、5月10日に月給を支払う(3月以前と同額にて)
とすべきか、どうすれば定期同額給与の規定を満たせる支払い方ができるでしょうか?
①案ですと従業員の締日と支払日を考慮すると支払が多くなり、
また当月25日と翌月10日に支払うので間隔が短すぎるような気がします。
②案ですと、3月25日の次に5月10日の支払があり、46日間空くので、
間隔が空き過ぎのような気がします。日割りは適切でないと思いますし、
締め日の考え方も、役員報酬には適合しないと考えています。
締日の変更は構わないとの見解が多いようです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1018/q_160846/
https://search-advisors.freee.co.jp/qa/payroll/21850
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