[soudan 16976] 相続財産の取得費加算の特例の適用の可否等
2026年1月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

不動産貸付業

令和3年12月9日相続開始

令和4年9月20日相続税申告(相続税額あり)

令和4年11月1日土地相続登記完了、司法書士報酬支払

令和7年8月31日相続した土地の売買契約締結(手付金受領)

令和7年11月28日当該土地を引渡し(残代金決済)


【質  問】

措置法39条の、相続税申告期限の翌日以後

3年を経過する日(本件では令和7年10月10日)までの間の資産の「譲渡」の判定日は、

売買契約締結日(選択可?)か引渡日か。

契約日を選択できるとすると、取得費加算の計算明細書の

「譲渡した年月日」は契約日を記入すればよいか。

付随して、令和4年11月に支払った相続登記の司法書士報酬は取得費に含めてよいか。

なお、本件土地は貸付用であったが

この司法書士報酬は不動産所得の必要経費にはしていません。


【参考条文・通達・URL等】

措置法39条

所基通36-12但書



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