[soudan 16976] 相続財産の取得費加算の特例の適用の可否等
2026年1月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
不動産貸付業
令和3年12月9日相続開始
令和4年9月20日相続税申告(相続税額あり)
令和4年11月1日土地相続登記完了、司法書士報酬支払
令和7年8月31日相続した土地の売買契約締結(手付金受領)
令和7年11月28日当該土地を引渡し(残代金決済)
【質 問】
措置法39条の、相続税申告期限の翌日以後
3年を経過する日(本件では令和7年10月10日)までの間の資産の「譲渡」の判定日は、
売買契約締結日(選択可?)か引渡日か。
契約日を選択できるとすると、取得費加算の計算明細書の
「譲渡した年月日」は契約日を記入すればよいか。
付随して、令和4年11月に支払った相続登記の司法書士報酬は取得費に含めてよいか。
なお、本件土地は貸付用であったが
この司法書士報酬は不動産所得の必要経費にはしていません。
【参考条文・通達・URL等】
措置法39条
所基通36-12但書
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