[soudan 16975] 印税税法の何号文書に該当するか、またその際の印紙の金額はいくらになるか。
2026年1月23日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
印紙税(佐藤明弘税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
健康食品の製造・販売業

健康食品の製造業は通常、
販売会社を通して販売することが多い。

通常は当社(以下A社)が製造、B社が販売会社となり
C社に製造した商品を販売する。

今回、締結した契約書では、A社がC社に直接納品するが、
販売者としてB社が販売促進活動を行うためA社は
販売個数1個当たりにつき20円程度の販売促進費を
支払う旨の記載がされている。

この取引は契約期間としては1年間、
双方からの申し出がない場合は、
自動更新され今後も継続していくものとなっている。

など、販売手数料の支払い方法として
B社しての口座に振り込むこととしている。

【質  問】
この場合において、商品の製造における契約であれば
請負として2号文書に該当すると思われるが、
販売促進費としてB社へ支払う旨の契約であり、
今後も継続的に関係が続くと予想されるため
7号文書の「継続取引の基本となる契約書」に該当し、
印紙税は4,000円で間違いはないでしょうか?

また、文書上、契約書を各自1通ずつ保管するとした場合は

それぞれに4,000円の印紙を添付して押印が必要ですが、

原本はB社が保管し、A社は複製(コピー)や原本を電磁的に保管する
とした場合には原本のみの印紙添付で問題はないでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】
国税庁 印紙税の手引き
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/tebiki/01.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!